あいスタ認証制度要綱の第13条を以下のとおり改正します。ついては、
認証の要件を満たさず改善要請に応じないまたは「あいスタ認証」申請飲食店同意書の内容に従わないことにより、
認証の取り消しを受けた事業者は、取り消しの日から6か月間は新たな認証の申請を行うことができないため、ご注意ください。
<あいスタ認証制度要綱第13条>(2021年12月3日施行)
(変更前)
第4項 第1項及び第2項の規定により認証を取り消された対象事業者は、遅滞なく、第6条第1項に規定する認証ステッカーの利用をやめるとともに、これを廃棄し、並びに「あいスタ認証店」の名称の使用をやめなければならない。
(変更後)
第4項 第1項及び第2項の規定により認証を取り消された対象事業者は、遅滞なく、第6条第1項に規定する認証ステッカーの利用をやめるとともに、これを廃棄し、並びに「あいスタ認証店」の名称の使用をやめなければならない。また、取り消しの日から6か月間は新たな認証の申請を行うことができないものとする。
ご不明点などございましたら、あいスタ認証コールセンターまでお問い合わせください。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。